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該当件数:680件
事前確定届出給与を提出して役員報酬を受け取っているのですが、実際の支給額は社会保険料などを控除した額のため、書面上の金額より少なくなっていますが、問題ありませんか?
事前届出は30万円、額面は30万円、手取り25万円といった感じです。
この場合、額面が30万円で賃金台帳が作成されていれば、損金としてしっかり認められますよね?
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合同会社の代表社員です。
会社からボーナスとしてもらった報酬をそのまま資本金として会社に戻して増資することに問題はありますか?
ボーナス分については税務署に事前届出済です。
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個人事業主のシステムエンジニアとして準委任契約を結ぶことになり、顧客から提示された契約書に以下のような記述がありました。
「甲が業務委託手数料の支払を怠ったときは、支払期日の翌日から完済に至るまで年3 %の割合による遅延損害金を乙に支払う。 但し、乙が下請代金支払遅延等防止法に定める下請事業者である場 合は、当該法の規定に従うものとする。」
ここで書かれている「下請事業者」とは、どのような事業者が該当するのでしょうか。
どういったことを確認すれば自分が該当す...
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