新着質問一覧【すべて】
個人事業主で研修講師をしております。研修エージェントと業務委託契約を結びエージェントから依頼を受けて研修実施しておりましたが、この度、新規企業より個人へ直接の研修依頼があり受けることとなりました。業務委託契約書を取り交わすにあたり、先方用意の契約書について内容確認を行いたいのですが、当サービスにて専門家の方に契約書内容のご確認をお願いできるのでしょうか。
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SES(準委任契約)において、損害賠償の項目で「乙(受注者)は、本契約及び個別契約を履行するにあたり、甲(発注者)に損害を与えた場合は一切の損害を賠償するものとする」というような、一方のみが権利を行使できるように思われる内容しか記載されていないことがあります。支払い遅延などは民法の債務不履行責任で損害賠償請求を行うことができるので条文に問題はないという説明を受けます。確かにそうだとは思うのですが、当事者双方で責任を負う内容でなくても了承して問題がないのでしょうか
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SES(準委任契約)において、権利の帰属で著作権(著作権法第21条から第28条までに定める全ての権利を含む)の放棄と著作者人格権を行使しないことの同意を求められます。そこに加えてノウハウやその他の知的財産権が含まれることがあるのですが、ここでいう「ノウハウ」や「その他の知的財産権」というのは法律的にどういうものを指すのでしょうか。また、同時に権利の保証として著作権などを侵害をしてないことも求められますが、実際、他の契約による業務でもノウハウは使い回しながら作業することになる...
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SES(準委任契約)において、「甲(発注者)は、甲が必要と認めた場合、本契約および個別契約の全部もしくは一部を解除、解約又は変更することができる。」という条文がよくあります。受注者が病気や怪我をして業務を遂行できなくなった場合やプロジェクトが打ち切りになった場合に対応するために必要な条文だという説明をされるのですが、文章だけをみるとそれ以外の場合でも発注者側に都合よく利用できる内容に思えるのですが、これは了承せざるを得ないものでしょうか
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