過去の質問一覧(すべて)
医療費控除が過去5年分さかのぼって申告できると拝見しましたが
令和3年分の医療費控除を改めてする場合、控除されるのは令和3年度の所得税ですか?令和4年分の所得税ですか?
よろしくお願いします
サブスク集金に利用している決済代行会社から「インボイス制度には対応しない」旨の連絡がありました。(※毎月の適格請求書発行事業者の登録番号入りの請求書や領収書の発行機能は設けず、メールでカード決済が完了した通知のみ行うとのこと。)
このような場合、サブスク登録時に適格請求書発行事業者の登録番号入りの契約書を巻くことになると思いますが、私自身、これまでサブスクサービス登録時に、電子契約書にサインするなどは行ったことはありません。カードを登録してすぐにスタートできることが殆どです。
どのように対応するべきなのでしょうか?
Webライターをしている者です。
秘密保持契約(NDA)について質問させていただきます。
業務委託の形で企業から内定をもらいましたが、秘密保持契約(NDA)を結ぶよう言われました。
内容を確認すると以下の内容が記載されており、不安に感じております。
・情報漏洩があった際、賠償金は上限なしで負担
・疑いのある際は、自宅の立ち入り監査が入る
上記のような内容は、よくあるものなのでしょうか?
ライター側に負担が大きいのではないかと感じました。
秘密保持契約を結ぶか迷っております。
ご回答いただけると幸いです。
よろしくお願いいたします。
確定申告におけるエンジェル税制の優遇措置Aにおける寄付金控除について相談させてください。
1社目は1800株を306000円で、2社目は264株を198000円で合計2社のベンチャー企業の株式を新規取得しました(過去に同じ会社の株式の取得をしたことはなく2社とも今回が初めてです)。
「特定新規中小会社が発行した株式の取得に要した金額の寄付金控除額の計算明細書」を2社分作成してみて確定申告にどの数字を使えばいいのかがわからなくなりました。
ふるさと納税もしているため寄付金控除額の正しい計算式がわからないという状態です。
以下の1か2のどちらかだと思うのですが、どちらの計算式が正しいでしょうか?
「所得から差し引かれる金額」欄の㉘「寄付金控除」 = (ふるさと納税の合計額 - 2000円) + (1社目の⑦寄付金控除額(2千円控除済みの額)) + (2社目の⑦寄付金控除額(2千円控除済みの額))
「所得から差し引かれる金額」欄の㉘「寄付金控除」 = (ふるさと納税の合計額 + 1社目の⑥2千円控除前の額 + 2社目の⑥2千円控除前の額) - 2000円
また、取得費の調整対象額についても不明なため確認したいです。
「特定新規中小会社が発行した株式の取得に要した金額の寄付金控除額の計算明細書」の「1 寄付金控除額の計算」⑧〜⑩や「2 控除対象特定新規株式の取得費の調整対象額等の明細」も記載してみましたが、これら取得費の調整対象額は確定申告書のどこかに記載するものなのでしょうか?
長文になってしまいましたがご回答いただけますと幸いです。
各位
はじめまして。
この度は、青色確定申告の自宅の業務利用に係る経費(減価償却費)、資産計上に関してご相談させていただきたくご連絡させていただきました。
私は、自宅にてIT関連の開発業務に従事している個人事業主です。開業して5年になり、これまでは事務所を借りておりましたが、2022年の5月1日から自己所有マンション(2015年3月30日登記 35年ローン)の自宅1室を仕事部屋とし業務しております。本年の確定申告に際して業務利用部分の減価償却費を経費として計上したく考えておりますが、申告内容として下記の認識で正しいか否かをご教示いただけますと幸いでございます。
【業務使用を開始した時点の減価償却費残高の算出方法】・2022年5月1日よりの開始だが、未使用期間が6ヶ月未満のため2022年1月時点の減価償却残高と同様の計算方式でよいか。なお、計算式は、1.非業務用であった期間の減価償却累計額=(売買契約書の消費税額から建物部分の価格を算出)×0.9×0.015×62.2022年1月1日時点の減価償却費残高=建物部分価格ー1.の計算結果
【固定資産台帳への記帳】〈ご参考〉会計ソフトはマネーフォワード確定申告を使用勘定科目:建物数量または面積:1取得日:2015/03/30(登記された日)焼却方法:定額法耐用年数:47事業供用開始日:2022/05/01事業利用比率:9.89%(床面積にて算出)期首残高:上記2.で算出した2022年1月1日時点の減価償却費残高
【2022年開始時点残高】2022年1月1日時点の減価償却費残高を「建物」として記帳
【2022年期末残高】2022年1月1日時点の減価償却費残高ー(建物部分取得金額×0.022)
【経費計上】建物部分取得金額×0.022×8/12の金額に家事按分として0.0989を掛け計上
恐れ入りますが、上記内容で税法上問題ないか、何卒ご教示頂きたくお願い申し上げます
自宅として使っているマンションは居住用のため、個人事業主の事務所として登録できないと知りました。そこでバーチャルオフィスを事務所として登録し、実際に仕事をする場所は自宅(居住用マンション)や契約先事務所、シェアオフィスにする案を検討しています。
このように、事務所はバーチャルオフィスに登録し、仕事は自宅(居住用マンション)で行うのは問題ないでしょうか?
問題ない場合、自宅で使用した電気代やネット代は、案分して経費計上してもよいものでしょうか?自宅を事務所として登録していないのに経費計上してよいものか気になります。
仕事は、パソコンとネット環境があればできる業務です。
個人事業主で仕事をしています。
自宅(持ち家、親名義)で仕事をしていますが、これを家賃の支払いをして経費に計上することは可能でしょうか?
契約書を作成し、それに基づいて家賃を親に払う
自宅は離れとなっており、仕事のためにもっぱら利用する
風呂や洗濯場などが離れにあるため、完全に仕事用とはいえない(その分は契約書に明記する)
生計を一にしている親族への家賃支払いは経費として認められないようですが、上記のように契約書を作成してそれに基づいての支払いでも難しいでしょうか?
ちなみに仕事用にするために、弟が一緒に離れで生活していましたが、母屋に移動してもらっています。(仕事のために移動してもらっている)
このような条件でも税務上否認されるものなのでしょうか?
青色申告の個人事業主です
Apple公式サイトでPCを購入したら初売り特典として32000円分のギフトカードがついていたのですが、請求書としてはPCから32000円割引される代わりに別途ギフトカードの32000円が請求されました。この場合別途請求された32000円の勘定科目、会計処理方法について教えて下さい。会計ソフトはfreeeを使っています
■想定していた会計処理
PC:274,800円→備品として固定資産を登録
■Appleからの請求書
PC:242,800円(PC本体274,800円からギフトカード32,000円引かれている)→備品として固定資産登録の認識です
ギフトカード:32000円→????
個人事業主です。
2022年12月分の売り上げで、支払いが2023年1月末のものがあります。
源泉徴収がある売上なのですが2023年1月のまだ支払いがされていない時点で還付申告をする際には12月の未回収分の源泉徴収額に関しては「未納付の源泉徴収税額」の欄に記載するのでしょうか?
支払いがあってから、2023年2月に還付申告をする場合には未納付ではなく、「源泉徴収税額」の欄に記載すれば良いのでしょうか?
ご回答よろしくお願いいたします。
個人事業主です。小規模事業者持続化補助金の収益計上時期について教えてください。
昨年「交付決定」した小規模事業者持続化補助金があり、事業実施後の支給金額確定は今年になります。補助金・助成金の収益計上時期は「収入すべき権利が確定した事業年度」=「支給決定時の属する事業年度」という情報を見ましたが、小規模事業者持続化補助金の事業の手引きには「補助金は会計上、支払額の確定を受けた事業年度における収益として計上するものであり」と書かれており( https://r3.jizokukahojokin.info/doc/r3_js_tebiki09.pdf#page=51 )、本補助金は「交付決定」した昨年か、「支給金額が確定」する今年か、どちらで収益計上すればよいのか困っています。
お教えください。(ご回答がつかないため1月1日投稿分を再投稿いたします。すみません)
【マネーフォワードクラウド確定申告】
残高試算表および推移表を見返して気づいたのですが、普通預金欄が事業用に作った口座ではなくプライベートな口座になっていました。こちらは変更可能なのでしょうか?または、そのままにしておくと起こりうる問題はございますか?
個人事業主です。
クラウドソーシングサイトで収入を得ています。
現在行っている仕事とは別の分野の仕事もこれからやっていきたいと考えているのですが、
登録したいクラウドソーシングサイトは「アカウント数は一人ひとつまで」という決まりがあります。
そこで、青色専従者である妻の名義でもうひとつアカウントを作れないかと思うのですが、
妻名義のアカウントや銀行口座で収入を得た場合、妻が確定申告をしなければならなくなるでしょうか。
それとも私の事業収入となりますでしょうか。
妻名義のアカウントで妻も私も仕事を請け負う場合と、私のみが仕事を請け負う場合で結果が違うようでしたら、それについてもお教えいただけますと幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。
フリーランスでイラストレーターの仕事をしています。フリーランス向け賠償責任保険について質問です。主に著作権侵害(発注者へ納品した成果物が第三者の盗用にあたるとされ、第三者から損害賠償請求を受けた)などのトラブルに備えるため、賠償責任保険に入っています。そもそも保険は必要なのかどうか、現在入っている保険金額が適切なのかどうかを、検討したいと思いました。
【質問1】私のような仕事で、本来必要な賠償責任金額はいくらくらいなのでしょうか?賠償責任金額は、どのように見積もれば良いのでしょうか。
【質問2】イラストの仕事は、相手の指示やチェックがあって絵を描くものです。にもかかわらず、一方的に賠償責任を負わされるような契約というのは、そもそも有効なのでしょうか?
開業から8年ほど経つ個人事業主のデザイナーです。源泉徴収の記帳・申告について相談させてください。
開業してから現在まで、入金時に差し引かれる源泉徴収税額を「仮払金(仮払税金)という勘定科目で仕分けしてきました。本来であれば翌年還付されたタイミングで仮払金を0にすべきだと思うのですが、そのことを知らずに何年も仮払金を0にせず蓄積してきてしまいました。毎年還付金を受け取っているので、今では仮払金が100万円を超えて蓄積してしまっています。
今年の確定申告で、なんとか正常に戻したいのですが、どのように記帳をすれば良いのでしょうか?もしくは初めに還付があった年まで遡り、今までの確定申告を全て修正して申告し直す必要があるのでしょうか。
【フリーランスの個人事業主です】
「国税関係帳簿の電磁的記録等による保存等に係る過少申告加算税の特例の適用を受ける旨の届出」を出していないと青色申告特別控除額の65万円控除は受けられないのでしょうか?(e-taxで電子申告すれば控除は受けられるものかと思っていましたが、そうではないのでしょうか?)
お世話になります。
テナント退去時の敷引きについてご相談です。
契約当初からの流れが下記の通りです。
①2015年 賃貸借契約締結
・賃料:20万円/月
・敷金:120万円
・特約:退去時に賃料1ヶ月分の敷引き
②2020年 賃料改定の覚書締結
・賃料:15万円/月に変更
③2023年 退去の申入れ
現在、③の時点で敷引きの金額について双方折り合いがつかない状況です。
A.当方(借主)の主張:賃料減額後の15万円
B.先方(貸主)の主張:当初賃料の20万円
上記の様な場合、敷引きの金額はどちらの金額になるのでしょうか?
ご意見よろしくお願い致します。
2022年始に購入した事業用iPadに同年1月15日に追加料金で24ヵ月保証(AppleCare+)を付けました。全部で16,000円ちょっとです。帳簿は1月1日~12月31日を会計年度としています。前払費用として全額を計上したうえで、2022年、2023年、2024年(14日分だけですが)と、修繕費を3回に分けて処理したいのですが、2点質問があります。
(1)2022年分として1月15日から11か月分を処理すると、厳密には12月15~31日分がはみ出ます。この期間の分は日割りで2022年の帳簿に含めるべきでしょうか。同様に2024年元旦~1月14日についても日割りで2024年の帳簿に入れてよいでしょうか
(2)2023年から課税事業者になってしまったのですが、被課税事業者だった2022年に前払いした費用について、今後どのように帳簿では処理すればよいのでしょうか
ご指南のほどどうぞよろしくお願いいたします。
現在、日本企業との取引による売り上げ(翻訳)と、米国法人との取引による売り上げ(主に翻訳と調査)があります。後者は日本に法人もないので所得税の二重課税を防ぐ書類を米国政府に出したうえで消費税なしで請求しています。国内売上も海外売上も単独では1,000万円未満で、特に国内売上のほうが少ないです。2021年分を合算すると1,000万円を超える見込みであったので税務署に確認したところ、後者が不課税取引に相当するため、課税事業者にはならない、したがって何もしなくてよいという回答をいただきました。ただし、青色申告書の備考欄にはこの旨を書いておくようにとのアドバイスでしたので、2021年分の確定申告時にこれに従いました。ところが、2022年12月に国税局から連絡があり、海外法人との取引による売り上げは原則として課税事業者に該当するから急いで届け出を出すよう言われました。具体的には
①海外法人との取引による売り上げは課税売上高の計算の際に算入しないといけないので、課税売上高は1,000万を超えることになる
②ただし、実態として受益者が日本におらず、消費税分も請求していないことから、消費税計算の対象外になるので、2023年から実際に課税事業者として消費税の管理をしないといけないのは国内売上のみ
③課税事業者が必ずインボイス事業者にならないといけないわけではないため、現在のような少額の国内売上であれば負担が大きいようならインボイス事業者にならずに様子を見てもよい
④今後合計の売上高が1,000万円を切る見込みの場合には、課税事業者でなくなってもよい
とのことした。既に12月だったので大急ぎで2023年から課税事業者になるための届け出はしてしまったので、今さらではありますが、税務署と国税局で言われたことがあまりに違うので、今後の勉強のために、正解を教えていただけますでしょうか。どうぞよろしくお願いいたします。