新着質問一覧【法務関連(契約書・規約)】

該当件数:112件

SES(準委任契約)において、「甲(発注者)は、甲が必要と認めた場合、本契約および個別契約の全部もしくは一部を解除、解約又は変更することができる。」という条文がよくあります。受注者が病気や怪我をして業務を遂行できなくなった場合やプロジェクトが打ち切りになった場合に対応するために必要な条文だという説明をされるのですが、文章だけをみるとそれ以外の場合でも発注者側に都合よく利用できる内容に思えるのですが、これは了承せざるを得ないものでしょうか

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業務委託契約についてお聞きします。ある会社さんと常用的に案件ごとに業務委託契約をしていますが、無料の依頼が多く、時間数もひと月に10時間以上そちらにかかっている状況です。先方は、無料の仕事をこなすことで知見がたまるとの見解ですが、固定給をいただいているわけではありまんので、無料のお仕事について、お断りしても法律的に問題ないでしょうか?

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自動更新あり、一年契約の代理店契約を満了を以って解約としたいです。
契約書上は3ヶ月前までに文書で通知となっていますが、どのような文章を作成し、相手方に送付すればよいのでしょうか。

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今後、ホームページの作成を個人事業として受託して仕事にしていく予定があります。その際に発注前の見積もり段階で、どのようなサービスや商品を取り扱っているか等ヒアリングする機会が増えるため
秘密保持契約書の作成も進めております。
秘密保持契約は、どの段階で結ぶのが適切でしょうか。またその際の内容はどういったものが適切になるのでしょうか。初めてのことでよくわからないので、ご回答よろしくお願いいたします。

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HP製作の下請け業者です。製作中案件の途中で依頼先からキャンセルしたいと話を受けております。ここまでの作業費などの請求はできるものでしょうか?

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