新着質問一覧【法務関連(契約書・規約)】
新規に、「顧客紹介契約」を取引先と締結することを考えています。商談の中で、弊社で取り扱っていない商材をご希望のお客様を、それを取り扱っている取引先に紹介し、成約した場合には、初回受注高の●%を紹介手数料として受け取るというものです。これについて、インターネットで調べていると、委任業務の場合は、契約書の収入印紙は不要、請負業務の場合は、200円の収入印紙という記載がありました。委任業務、請負業務と判断するために、契約書内で押さえておくべきことをご存知でしたらご教示いただければと...
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不動産売買において、契約書の電子化について質問です。
2022年5月の法改正で不動産の契約書電子化が開始されますが、
どの契約書の電子化が可能になりますでしょうか。
また現時点で、売買契約書の電子化が可能かどうかご教示頂きたいです。
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個人事業主で研修講師をしております。研修エージェントと業務委託契約を結びエージェントから依頼を受けて研修実施しておりましたが、この度、新規企業より個人へ直接の研修依頼があり受けることとなりました。業務委託契約書を取り交わすにあたり、先方用意の契約書について内容確認を行いたいのですが、当サービスにて専門家の方に契約書内容のご確認をお願いできるのでしょうか。
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SES(準委任契約)において、損害賠償の項目で「乙(受注者)は、本契約及び個別契約を履行するにあたり、甲(発注者)に損害を与えた場合は一切の損害を賠償するものとする」というような、一方のみが権利を行使できるように思われる内容しか記載されていないことがあります。支払い遅延などは民法の債務不履行責任で損害賠償請求を行うことができるので条文に問題はないという説明を受けます。確かにそうだとは思うのですが、当事者双方で責任を負う内容でなくても了承して問題がないのでしょうか
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