新着質問一覧【法務関連(契約書・規約)】
個人情報保護法改正に伴い、今一度個人情報の定義をクリアにしているところです。
以前に受けたオンラインセミナーではな氏名が個人情報に入るとの事でしたが、「姓」のみ、或いは「名」のみでも個人情報と考えるべきでしょうか?弊社の業務では個人情報として、アルファベット表記での「姓」及び「名」のイニシャルを入手します。(例:Mr T. Yamada)
これも個人情報として認識して対応すべき内容でしょうか?
専門の方にご教示いただけましたら幸いです。
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新規に企業の部外カウンセラーとして「カウンセリング業務委託契約」を締結予定です。 0名が回答
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「相談者との守秘義務があるため、内容については報告いたしませんが、但し書きとして下記のような文書を記載予定です。他にも適切な記載方法があれば教えてください。
報告方法:件数のみ報告
相談内容については相談者本人との守秘義務契約があるため詳細は報告なし。ただし、報告について本人の同意を得たもの、対象者本人または、第三者の生命が危険にさらされるおそれがある緊急時は例外とする。
新規に、「顧客紹介契約」を取引先と締結することを考えています。商談の中で、弊社で取り扱っていない商材をご希望のお客様を、それを取り扱っている取引先に紹介し、成約した場合には、初回受注高の●%を紹介手数料として受け取るというものです。これについて、インターネットで調べていると、委任業務の場合は、契約書の収入印紙は不要、請負業務の場合は、200円の収入印紙という記載がありました。委任業務、請負業務と判断するために、契約書内で押さえておくべきことをご存知でしたらご教示いただければと...
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